住民基本台帳法施行規則平成十一年自治省令第三十五号 第38条(附票本人確認情報を利用することができる事務) 法第三十条の四十四の六第八項に規定する総務省令で定める事務は、次に掲げるとおりとする。 一 番号利用法第十六条の二に規定する事務 二 個人番号カード等省令第三十五条第一項第一号に規定する事務