住民基本台帳法昭和四十二年法律第八十一号 第30の44の12条(附票本人確認情報の提供に関する手数料) 機構は、第三十条の四十四、第三十条の四十四の二又は第三十条の四十四の七第一項に規定する求めを行う別表第一の上欄に掲げる国の機関若しくは法人若しくは準法定事務処理者又はデジタル庁から、総務大臣の認可を受けて定める額の手数料を徴収することができる。