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預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律令和三年法律第三十九号

第3条(金融機関に対する申出等)

預貯金者は、特定の金融機関が管理する当該預貯金者を名義人とする全ての預貯金口座について、当該金融機関が個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)を利用して管理することを希望する場合には、主務省令で定めるところにより、当該金融機関に対し、その旨の申出をすることができる。 2 金融機関は、預貯金契約(預貯金の受入れを内容とする契約をいう。)の締結その他主務省令で定める重要な取引を行おうとする場合には、預貯金者(預貯金者になろうとする者を含み、当該金融機関が個人番号を既に保有している者を除く。)に対し、次に掲げる事項を説明した上で、当該金融機関が管理する当該預貯金者を名義人とする全ての預貯金口座について当該金融機関が個人番号を利用して管理することを承諾するかどうかを確認しなければならない。 一 災害時又は相続時において、当該預貯金者の個人番号の利用により当該預貯金者又はその相続人が当該預貯金口座に関する情報の提供を受けることが可能となること。 二 当該預貯金者の個人番号は、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百二十五条第一項の規定による支払に関する調書の提出、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第二十九条第一項の規定による報告、預金保険法第五十五条の二第二項の規定による資料の提出その他の法令の規定に基づく手続において当該預貯金者の預貯金口座を特定するために利用され得るものであること。 3 金融機関は、第一項の申出を受けた場合又は預貯金者が前項の規定による承諾をした場合には、主務省令で定める方法により、当該申出又は承諾をした預貯金者が本人であることを確認するため、本人特定事項(氏名、住所及び生年月日をいう。以下同じ。)その他当該預貯金者を特定するために必要な事項として主務省令で定めるものを確認しなければならない。 この場合において、金融機関は、当該預貯金者に対し、個人番号の提供を求めることができる。 4 金融機関は、前項後段の規定により当該預貯金者の個人番号の提供を受けることができなかった場合には、預金保険機構に対し、当該預貯金者の本人特定事項を通知し、当該預貯金者の個人番号の通知を求めることができる。 5 金融機関は、第一項の申出を受けた場合又は預貯金者が第二項の規定による承諾をした場合には、当該預貯金者に対し、同項各号に掲げる事項を説明した上で、他の全ての又は特定の金融機関が管理する当該預貯金者を名義人とする全ての預貯金口座について当該他の全ての又は特定の金融機関が個人番号を利用して管理することを承諾するかどうかを確認しなければならない。 この場合において、金融機関は、当該預貯金者が他の特定の金融機関について承諾したときは、当該他の特定の金融機関の名称を確認するものとする。 6 金融機関は、預貯金者が前項の規定による承諾をした場合には、預金保険機構に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 一 他の全ての金融機関についての承諾か又は他の特定の金融機関についての承諾かの別及び他の特定の金融機関についての承諾であるときは、当該他の特定の金融機関の名称 二 当該預貯金者の本人特定事項 三 第三項後段の規定により当該預貯金者の個人番号の提供を受けたときは、当該個人番号 四 その他当該預貯金者を特定するために必要な事項として主務省令で定めるもの

この条文を準用・引用する条文 18

引用 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律 第5条 (預金保険機構による個人番号の通知) 引用 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律 第6条 (個人番号の利用による預貯金口座の管理) 引用 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律 第17条 (特定金融機関の特例) 引用 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律 第19条 (金融機関及び預金保険機構による通知等の方法) 引用 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律 第22条 (是正命令) 引用 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則 第1の2条 (重要な取引) 引用 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則 第2条 (現に法第三条第一項の申出等の任に当たっている個人が預貯金者等本人と異なるときの金融機関等による本人確認) 引用 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則 第2の2条 (既に本人確認を行っている預貯金者等の金融機関等による本人確認) 引用 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則 第3条 (金融機関等による本人確認の方法) 引用 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則 第4条 (本人確認書類) 引用 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則 第6条 (代理人等の本人確認の方法) 引用 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則 第8条 (確認記録の保存) 引用 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則 第10条 (確認記録の記録事項) 引用 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則 第11条 (預貯金者を特定するために必要な事項等) 引用 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則 第17条 (法第三条第三項等の規定により提供等を受けた個人番号が現在管理に用いる個人番号と異なるときの個人番号の利用による預貯金口座の管理等) 引用 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則 第18条 (法第三条第三項等の規定により提供等を受けた個人番号が現在管理に用いる個人番号と同一のときの預貯金者への通知) 引用 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則 第26条 (預金保険機構の業務の特例) 引用 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則 第29条 (取り扱う情報の安全確保)