預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則令和六年内閣府・デジタル庁・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号
第2の2条(既に本人確認を行っている預貯金者等の金融機関等による本人確認)
次に掲げる場合における法第三条第一項の申出等を行う預貯金者等の本人確認(前条の規定による当該預貯金者等の代理人等(同条第一項に規定する現に法第三条第一項の申出等の任に当たっている個人又は前条第二項に規定する現に法第三条第一項の申出若しくは同条第二項の規定による承諾の任に当たっている個人若しくは現に法第八条第一項の規定による求めの任に当たっている個人をいう。以下同じ。)の本人確認を含む。)は、金融機関等が第五条に規定する方法により当該預貯金者等について既に本人確認を行っていることを確認する措置をもって代えることができる。 一 当該金融機関等が他の金融機関に委託して法第三条第一項の申出等を受ける場合において、当該他の金融機関が預貯金者等について既に本人確認を行っており、かつ、当該本人確認について確認記録(金融機関等が本人確認を行った場合において直ちに、第九条第一項各号に掲げる方法のいずれかにより作成する第十条第一項各号に掲げる事項に関する記録をいう。以下同じ。)を保存している場合 二 当該金融機関が合併、事業譲渡その他これらに準ずるものにより他の金融機関の事業を承継する場合において、当該他の金融機関が預貯金者等について既に本人確認を行っており、かつ、当該金融機関に対して、当該本人確認に係る確認記録を引き継ぎ、当該金融機関が当該確認記録を保存している場合 三 当該金融機関等が預貯金者等について既に本人確認を行っており、かつ、当該本人確認に係る確認記録を保存している場合