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預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律令和三年法律第三十九号

第8条(相続時における預貯金口座に関する情報の提供)

相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)は、主務省令で定めるところにより、預金保険機構に対し、全ての金融機関が管理する当該相続人の被相続人(包括遺贈者を含む。以下この条において同じ。)である預貯金者を名義人とする全ての預貯金口座について、次に掲げる事項の通知を求めることができる。 一 金融機関及びその店舗の名称 二 預貯金の種別及び口座番号 2 預金保険機構は、前項の規定による求めを受けた場合には、主務省令で定める方法により、当該求めをした相続人が本人であること及び当該預貯金者が当該相続人の被相続人であることを確認するため、当該相続人及び預貯金者の本人特定事項その他当該相続人及び預貯金者を特定するために必要な事項として主務省令で定めるもの並びに当該相続人及び預貯金者の身分関係(当該相続人が包括受遺者である場合にあっては、遺言の内容)を確認しなければならない。 3 預金保険機構は、第一項の規定による求めを受けた場合には、全ての金融機関に対し、当該求めをした相続人の被相続人である預貯金者の個人番号を通知しなければならない。 4 前項の規定による通知を受けた金融機関は、当該個人番号に係る預貯金者を名義人とする預貯金口座を管理しているときは第一項各号に掲げる事項を、当該預貯金口座を管理していないときはその旨を、預金保険機構に対し、通知しなければならない。 5 前項の規定による通知を受けた預金保険機構は、主務省令で定めるところにより、第一項の規定による求めをした相続人に対し、当該通知に係る事項を通知しなければならない。

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なし

この条文を準用・引用する条文 14

引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第1条 (法別表第一の総務省令で定める事務) 引用 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律 第12条 (業務の委託) 引用 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律 第15条 (手数料) 引用 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律 第19条 (金融機関及び預金保険機構による通知等の方法) 引用 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律 第22条 (是正命令) 引用 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則 第2条 (現に法第三条第一項の申出等の任に当たっている個人が預貯金者等本人と異なるときの金融機関等による本人確認) 引用 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則 第2の2条 (既に本人確認を行っている預貯金者等の金融機関等による本人確認) 引用 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則 第8条 (確認記録の保存) 引用 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則 第11条 (預貯金者を特定するために必要な事項等) 引用 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則 第13条 (預金保険機構による個人番号の通知等) 引用 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則 第23条 (相続時における預貯金口座に関する情報の提供の求めの方法) 引用 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則 第24条 (相続時における預貯金者の本人確認の方法等) 引用 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則 第25条 (相続時における相続人に対する通知の方法) 引用 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則 第28条 (預金保険機構による金融機関に対する委託)