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預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律令和三年法律第三十九号

第12条(業務の委託)

預金保険機構は、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融機関に対し、第十条の規定による業務(第七条第一項及び第八条第一項の規定による求めの受付に係るものに限る。)の全部又は一部を委託するものとする。 2 預金保険機構は、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融機関に対し、第十条の規定による業務(第七条第一項及び第八条第一項の規定による求めの受付に係るものを除く。)の一部を委託することができる。 3 金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前二項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。 4 預金保険法第二十三条の規定は、第一項又は第二項の規定による委託を受けた金融機関の役員及び職員で、当該業務に従事するものについて準用する。