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預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律令和三年法律第三十九号

第11条(預金保険法等の適用)

この法律により預金保険機構の業務が行われる場合には、この法律の規定によるほか、預金保険法を適用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 第十五条第五号 事項 事項(預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律(令和三年法律第三十九号。以下「口座管理法」という。)第十条の規定による業務に係るものを除く。) 第四十四条、第四十五条第二項、第四十六条第一項及び第百五十二条第一号 法律 法律又は口座管理法 第五十一条第二項 業務を 業務及び口座管理法第十条の規定による業務を 第百三十九条第一項 権限 権限(口座管理法第十一条第一項の規定により適用する第三十六条第一項及び口座管理法第十一条第一項の規定により読み替えて適用する第四十五条第二項の規定による権限にあつては、デジタル庁の所掌に係るものを除く。) 第百五十二条第三号 業務以外 業務及び口座管理法第十条の規定による業務以外 2 前項の業務が行われる場合における預金保険機構の経理については、当該業務を公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第十二条第一項の規定による業務とみなして、同法第十四条の規定を適用する。