預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律令和三年法律第三十九号 第10条(預金保険機構の業務の特例) 預金保険機構は、預金保険法第三十四条に規定する業務のほか、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う。 一 第五条第三項の規定による通知その他第二章の規定による業務 二 第七条第三項の規定による通知その他前章の規定による業務 三 前二号における業務に附帯する業務