預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律令和三年法律第三十九号
第5条(預金保険機構による個人番号の通知)
預金保険機構は、第三条第六項の規定による通知又は前条第一項の申出を受けた場合には、当該通知又は申出に係る金融機関に対し、当該預貯金者の本人特定事項を通知しなければならない。
2 前項の規定による通知を受けた金融機関は、当該本人特定事項に係る預貯金者を名義人とする預貯金口座を管理しているかどうかについて、預金保険機構に対し、通知しなければならない。
3 預金保険機構は、前項の金融機関が当該預貯金者を名義人とする預貯金口座を管理しているときは、当該金融機関に対し、当該預貯金者の個人番号を通知しなければならない。