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預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律令和三年法律第三十九号

第22条(是正命令)

行政庁は、金融機関がその業務に関して第三条第二項(第十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項前段、第五項若しくは第六項、第五条第二項、第六条第一項(第十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二項、第七条第四項又は第八条第四項の規定に違反していると認めるときは、当該金融機関に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。