預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律令和三年法律第三十九号 第31条 第二十二条の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。