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預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律令和三年法律第三十九号

第6条(個人番号の利用による預貯金口座の管理)

金融機関は、第三条第三項後段の規定により個人番号の提供を受けた場合又は同条第四項若しくは前条第三項の規定により個人番号の通知を受けた場合には、政令で定めるところにより、当該個人番号に係る預貯金者を名義人とする預貯金口座について、当該預貯金者の本人特定事項その他預貯金の内容に関する事項であって主務省令で定めるものを当該個人番号により検索することができる状態で管理しなければならない。 2 金融機関は、前項の規定による管理を開始したときは、主務省令で定めるところにより、当該預貯金口座について、当該預貯金者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 一 金融機関及びその店舗の名称 二 預貯金の種別及び口座番号 三 名義人の氏名 3 前項の規定にかかわらず、金融機関は、当該預貯金口座について、預金保険機構に対し、同項各号に掲げる事項を通知し、当該事項の当該預貯金者への通知を求めることができる。

この条文を準用・引用する条文 12

引用 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律 第9条 (預貯金者の本人特定事項及び個人番号の正確性の確保) 引用 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律 第15条 (手数料) 引用 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律 第17条 (特定金融機関の特例) 引用 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律 第19条 (金融機関及び預金保険機構による通知等の方法) 引用 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律 第22条 (是正命令) 引用 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則 第14条 (預貯金の内容に関する事項) 引用 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則 第15条 (預貯金者への通知の方法) 引用 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則 第16条 (金融機関等による通知事項の一部省略) 引用 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則 第17条 (法第三条第三項等の規定により提供等を受けた個人番号が現在管理に用いる個人番号と異なるときの個人番号の利用による預貯金口座の管理等) 引用 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則 第18条 (法第三条第三項等の規定により提供等を受けた個人番号が現在管理に用いる個人番号と同一のときの預貯金者への通知) 引用 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則 第19条 (預金保険機構に対する通知の求め) 引用 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則 第26条 (預金保険機構の業務の特例)