預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律令和三年法律第三十九号
第9条(預貯金者の本人特定事項及び個人番号の正確性の確保)
第六条第一項の規定による管理をする金融機関は、預金保険機構に対し、同項に規定する預貯金者の本人特定事項及び個人番号を正確かつ最新の内容に保つために必要な情報の提供を求めることができる。
2 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十条の十一の二の規定により同条に規定する金融機関等が管理する同条に規定する預貯金者等情報に係る同条に規定する預貯金者等又は国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第七十四条の十三の二の規定により同条に規定する金融機関等が管理する同条に規定する預貯金者等情報に係る同条に規定する預貯金者等については、前項の預貯金者とみなして、同項の規定を適用する。