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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令平成二十六年内閣府・総務省令第五号

第75条

法別表百三十六の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律(令和三年法律第三十九号)第三条第四項、第五条第三項、第七条第三項又は第八条第三項の通知に関する事務 二 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第九条第一項の情報の提供に関する事務

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なし