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預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律令和三年法律第三十九号

第17条(特定金融機関の特例)

特定金融機関(その業務の内容その他の事情を勘案して第十九条の規定による送信を行うことが困難なものとして行政庁が定める金融機関をいう。)については、第三条第四項から第六項まで、第四条、第五条、第六条第三項及び前二章の規定は、適用しない。 この場合において、第三条第二項及び第六条第一項の規定の適用については、第三条第二項中「次に」とあるのは「第二号に」と、第六条第一項中「場合又は同条第四項若しくは前条第三項の規定により個人番号の通知を受けた場合」とあるのは「場合」とする。