預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律令和三年法律第三十九号
第7条(災害時における預貯金口座に関する情報の提供)
災害に際し災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された同法第二条第一項に規定する災害発生市町村の区域に当該災害が発生した日において居住していた預貯金者は、当該区域における同条に規定する救助の実施状況その他の事情を勘案して行政庁が定める日までの間、その指定する金融機関が管理する当該預貯金者を名義人とする全ての預貯金口座について、主務省令で定めるところにより、預金保険機構に対し、次に掲げる事項の通知を求めることができる。 一 金融機関の店舗の名称 二 預貯金の種別及び口座番号
2 預金保険機構は、前項の規定による求めを受けた場合には、主務省令で定める方法により、当該求めをした預貯金者が本人であることを確認するため、当該預貯金者の本人特定事項その他当該預貯金者を特定するために必要な事項として主務省令で定めるものを確認しなければならない。 この場合において、預金保険機構は、当該預貯金者に対し、個人番号の提供を求めることができる。
3 預金保険機構は、第一項の規定による求めを受けた場合には、当該求めをした預貯金者が指定する金融機関に対し、当該預貯金者の個人番号を通知しなければならない。
4 前項の規定による通知を受けた金融機関は、当該個人番号に係る預貯金者を名義人とする預貯金口座を管理しているときは第一項各号に掲げる事項を、当該預貯金口座を管理していないときはその旨を、預金保険機構に対し、通知しなければならない。
5 前項の規定による通知を受けた預金保険機構は、主務省令で定めるところにより、当該預貯金者に対し、当該通知に係る事項を通知しなければならない。