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預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則令和六年内閣府・デジタル庁・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号

第8条(確認記録の保存)

金融機関等は、確認記録を、法第三条第一項の申出等を受けた日から、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間保存するものとする。 一 法第三条第一項の申出又は同条第二項の規定による承諾 七年間 二 法第七条第一項又は法第八条第一項の規定による求め 六箇月間

この条文を準用・引用する条文 8

引用 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則 第1の2条 (重要な取引) 引用 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則 第2条 (現に法第三条第一項の申出等の任に当たっている個人が預貯金者等本人と異なるときの金融機関等による本人確認) 引用 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則 第3条 (金融機関等による本人確認の方法) 引用 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則 第10条 (確認記録の記録事項) 引用 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則 第16条 (金融機関等による通知事項の一部省略) 引用 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則 第21条 (預金保険機構による金融機関に対する通知) 引用 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則 第28条 (預金保険機構による金融機関に対する委託) 引用 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則 第29条 (取り扱う情報の安全確保)