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預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則令和六年内閣府・デジタル庁・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号

第1の2条(重要な取引)

法第三条第二項に規定する主務省令で定める重要な取引は、内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号)第二条第四号に定める国外送金(金融機関が対面により受け付ける場合に限り、その金額が内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令(平成九年政令第三百六十三号)第八条第一項で定める金額以下のものを除く。)とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし