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預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則令和六年内閣府・デジタル庁・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号

第10条(確認記録の記録事項)

確認記録に記録する事項は、次に掲げる事項とする。 一 本人確認を行った者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項 二 確認記録の作成者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項 三 預貯金者等又は代理人等の本人確認のために本人確認書類又は補完書類の提示を受けたときは、当該提示を受けた日付及び時刻(当該提示を受けた本人確認書類又は補完書類の写しを確認記録に添付し、確認記録と共に第八条に定める日から同条各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める期間保存する場合にあっては、日付に限る。) 四 預貯金者等又は代理人等の本人確認のために本人確認書類若しくは補完書類又はその写しの送付を受けたときは、当該送付を受けた日付 五 預貯金者等又は代理人等の本人確認のために特定電磁的記録の送信を受けるとともに、当該特定電磁的記録が当該送信を行った当該預貯金者等又は当該代理人等のものであることの確認を行ったときは、当該送信を受けた日付 六 第三条第一項第一号ロ、チ、リ若しくはル(これらの規定を第六条第一項において準用する場合を含む。)若しくは第二号ロからニまでに掲げる方法(同号ロ及びハに掲げる方法にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)又は第六条第二項の規定により預貯金者等又は代理人等の本人確認を行ったときは、金融機関等が申出等関係文書を送付した日付 七 第三条第一項第一号ホ(第六条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる方法により預貯金者等又は代理人等の本人確認を行ったときは、金融機関等が本人確認用画像情報の送信を受けた日付 八 第三条第一項第一号ヘ(第六条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる方法により預貯金者等又は代理人等の本人確認を行ったときは、金融機関等が本人確認用画像情報の送信を受けた日付並びに半導体集積回路に記録された本人特定事項及び写真の情報の送信を受けた日付 九 第三条第一項第一号ト(第六条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる方法により預貯金者等又は代理人等の本人確認を行ったときは、金融機関等が本人確認用画像情報の送信を受けた日付又は半導体集積回路に記録された本人特定事項の情報の送信を受けた日付及び同号ト(1)又は(2)に掲げる行為を行った日付 十 第三条第一項第一号チ(第六条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる方法により預貯金者等又は代理人等の本人確認を行ったときは、金融機関等が本人確認書類の送付又は半導体集積回路に記録された本人特定事項の情報若しくは本人確認用画像情報の送信を受けた日付 十一 第三条第一項第二号ロに規定する方法により預貯金者等の本人確認を行ったときは、金融機関等が登記情報の送信を受けた日付 十二 第三条第一項第二号ハに規定する方法により預貯金者等の本人確認を行ったときは、金融機関等が公表事項を確認した日付 十三 第三条第四項又は第六条第四項の規定により預貯金者等又は代理人等の本人確認を行ったときは、当該各項に規定する交付を行った日付 十四 本人確認を行った法第三条第一項の申出等の種類 十五 預貯金者等又は代理人等の本人確認を行った方法 十六 預貯金者等又は代理人等の本人確認のために本人確認書類又は補完書類の提示を受けたときは、当該本人確認書類又は補完書類の名称、記号番号その他の当該本人確認書類又は補完書類を特定するに足りる事項 十七 本人確認書類又は補完書類の提示を受けることにより第三条第二項(第六条第一項において準用する場合を含む。)の規定により預貯金者等又は代理人等の現在の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地の確認を行ったときは、当該本人確認書類又は補完書類の名称、記号番号その他の当該本人確認書類又は補完書類を特定するに足りる事項 十八 本人確認書類又は補完書類の提示を受けることにより、第三条第三項若しくは第六条第三項の規定により当該各項に規定する場所に宛てて申出等関係文書を送付したとき又は第三条第四項若しくは第六条第四項の規定により第三条第四項第三号若しくは第六条第四項第三号に規定する場所に赴いて申出等関係文書を交付したときは、営業所の名称、所在地その他の当該場所を特定するに足りる事項及び当該本人確認書類又は補完書類の名称、記号番号その他の当該本人確認書類又は補完書類を特定するに足りる事項 十九 預貯金者等の本人特定事項(預貯金者等が国等である場合にあっては、当該国等の名称、所在地その他の当該国等を特定するに足りる事項) 二十 代理人等により法第三条第一項の申出等が行われたときは、当該代理人等の本人特定事項、当該代理人等と預貯金者等との関係及び当該代理人等が預貯金者等のために法第三条第一項の申出等の任に当たっていると認めた理由 二十一 預貯金者等が自己の氏名及び名称と異なる名義を法第三条第一項の申出等に用いるときは、当該名義並びに預貯金者等が自己の氏名及び名称と異なる名義を用いる理由 二十二 確認記録を検索するための口座番号その他の事項 2 金融機関等は、添付資料を確認記録に添付するとき又は前項第三号の規定により本人確認書類若しくは補完書類の写しを確認記録に添付するときは、同項各号に掲げる事項のうち当該添付資料又は当該本人確認書類若しくは補完書類の写しに記載があるものについては、同項の規定にかかわらず、確認記録に記録しないことができる。 3 金融機関等は、第一項第十九号から第二十二号までに掲げる事項に変更又は追加があることを知った場合は、当該変更又は追加に係る内容を確認記録に付記するものとし、既に確認記録又は同項第三号の規定により添付した本人確認書類若しくは補完書類の写し若しくは添付資料に記録され、又は記載されている内容(過去に行われた当該変更又は追加に係る内容を除く。)を消去してはならない。 この場合において、金融機関等は、確認記録に付記することに代えて、変更又は追加に係る内容の記録を別途作成し、当該記録を確認記録と共に保存することとすることができる。