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預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律令和三年法律第三十九号

第13条(交付金)

国は、予算の範囲内において、預金保険機構に対し、第十条の規定による業務に要する費用の全部又は一部に相当する金額を交付することができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし