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預金保険法
昭和四十六年法律第三十四号
第23条
(委員等の公務員たる性質)
委員等は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
準用
預金保険法
第33条
(役員等の秘密保持義務等)
準用
預金保険法
第35条
(業務の委託)
準用
預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律
第12条
(業務の委託)
引用
民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律
第10条
(支払等業務の委託)
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