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預金保険法
昭和四十六年法律第三十四号
第33条
(役員等の秘密保持義務等)
第二十二条及び第二十三条の規定は、役員及び職員について準用する。
この条文が引く先
2
準用
預金保険法
第22条
(委員等の秘密保持義務)
準用
預金保険法
第23条
(委員等の公務員たる性質)
この条文を準用・引用する条文
3
準用
預金保険法
第144条
引用
預金保険法
第2条
(定義)
引用
預金保険法
第126の33条
(特定適格性認定等に係る特定合併等に対する破産法等の規定の適用関係)
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