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預金保険法昭和四十六年法律第三十四号

第144条

第二十二条(第三十三条において準用する場合を含む。)又は第八十二条(第百二十六条の九及び第百二十六条の十八において準用する場合を含む。)の規定に違反してその職務上知ることのできた秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。