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預金保険法
昭和四十六年法律第三十四号
第22条
(委員等の秘密保持義務)
委員等は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。 委員等がその職を退いた後も、同様とする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
預金保険法
第33条
(役員等の秘密保持義務等)
準用
預金保険法
第144条
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