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預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則令和六年内閣府・デジタル庁・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号

第25条(相続時における相続人に対する通知の方法)

法第八条第五項の規定による通知は、預金保険機構が同条第一項の規定による求めをした相続人に対し、書面又は電磁的方法により行うものとする。 ただし、書面により通知を行うことができるのは、当該相続人が指定する通知先が日本国内の場合に限る。

この条文を準用・引用する条文 0

なし