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電子署名及び認証業務に関する法律平成十二年法律第百二号

第2条(定義)

この法律において「電子署名」とは、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。 一 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。 二 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。 2 この法律において「認証業務」とは、自らが行う電子署名についてその業務を利用する者(以下「利用者」という。)その他の者の求めに応じ、当該利用者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項が当該利用者に係るものであることを証明する業務をいう。 3 この法律において「特定認証業務」とは、電子署名のうち、その方式に応じて本人だけが行うことができるものとして主務省令で定める基準に適合するものについて行われる認証業務をいう。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 14

引用 租税特別措置法施行規則 第18の12条 (特定口座開設届出書を提出する者の告知等) 引用 租税特別措置法施行規則 第18の21条 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等) 引用 租税特別措置法施行規則 第19の14条 (免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例) 引用 所得税法施行規則 第76の2条 (給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供等) 引用 外国為替に関する省令 第8条 (本人確認方法) 引用 古物営業法施行規則 第15条 (確認の方法等) 引用 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則 第2条 (特定認証業務) 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第17条 (署名検証者等に係る届出等) 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令 第8条 (特定認証業務を行う者に係る認定の基準) 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第25条 (特定認証業務の用に供する設備の基準) 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第26条 (特定認証業務におけるその他の業務の方法) 引用 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則 第6条 (顧客等の本人特定事項の確認方法) 引用 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則 第4の4条 (本人確認の方法) 引用 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則 第3条 (金融機関等による本人確認の方法)