HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則令和三年デジタル庁令第十号

第4の4条(本人確認の方法)

本人確認の方法は、次の各号に掲げる方法のいずれかとする。 一 預貯金者又はその代理人等から当該預貯金者の本人確認書類(次条各号に定める書類をいう。以下同じ。)のうち同条第一号及び第二号に定めるもの(以下「写真付き本人確認書類」という。)の提示(同条第二号に掲げる書類(一を限り発行され、又は発給されたものを除く。次号及び第三号において同じ。)の代理人等からの提示を除く。)を受ける方法 二 預貯金者又はその代理人等から当該預貯金者の本人確認書類(次条第一号に掲げるものを除く。)の提示(同条第二号に掲げる書類の提示にあっては、当該書類の代理人等からの提示に限る。)を受けるとともに、当該本人確認書類に記載されている当該預貯金者の住所に宛てて、当該預貯金者の法第三条第二項の申請等に係る文書(以下「申請等関係文書」という。)を書留郵便若しくはその取扱いにおいて引受け及び配達の記録をする郵便又はこれらに準ずるもの(以下「書留郵便等」という。)により、その取扱いにおいて転送をしない郵便物又はこれに準ずるもの(以下「転送不要郵便物等」という。)として送付する方法 三 預貯金者又はその代理人等から当該預貯金者の本人確認書類のうち次条第三号に掲げるもののいずれか二の書類の提示を受ける方法又は同号に掲げる書類及び同条第二号、第四号若しくは第五号に掲げる書類若しくは当該預貯金者の現在の住所の記載がある補完書類(次項に規定する補完書類をいう。次号及び第九号において同じ。)の提示(同条第二号に掲げる書類の提示にあっては、当該書類の代理人等からの提示に限る。)を受ける方法 四 預貯金者又はその代理人等から当該預貯金者の本人確認書類のうち次条第三号に掲げるものの提示を受け、かつ、当該本人確認書類以外の本人確認書類若しくは当該預貯金者の現在の住所の記載がある補完書類又はその写しの送付を受ける方法 五 預貯金者又はその代理人等から、金融機関が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報(当該預貯金者又はその代理人等に当該ソフトウェアを使用して撮影をさせた当該預貯金者の容貌及び写真付き本人確認書類の画像情報であって、当該写真付き本人確認書類に係る画像情報が、当該写真付き本人確認書類に記載されている本人特定事項、当該写真付き本人確認書類に貼り付けられた写真及び当該写真付き本人確認書類の厚みその他の特徴を確認することができるものをいう。)の送信を受ける方法 六 預貯金者又はその代理人等から、金融機関が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報(当該預貯金者又はその代理人等に当該ソフトウェアを使用して撮影をさせた当該預貯金者の容貌の画像情報をいう。)の送信を受けるとともに、当該預貯金者又はその代理人等から当該預貯金者の写真付き本人確認書類(本人特定事項及び写真の情報が記録されている半導体集積回路(半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和六十年法律第四十三号)第二条第一項に規定する半導体集積回路をいう。以下同じ。)が組み込まれたものに限る。)に組み込まれた半導体集積回路に記録された当該情報の送信を受ける方法 七 預貯金者又はその代理人等から、金融機関が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報(当該預貯金者又はその代理人等に当該ソフトウェアを使用して撮影をさせた当該預貯金者の本人確認書類(次条第四号及び第五号に掲げるものを除き、一を限り発行され、又は発給されたものに限る。以下この号において単に「本人確認書類」という。)の画像情報であって、当該本人確認書類に記載されている本人特定事項及び当該本人確認書類の厚みその他の特徴を確認することができるものをいう。)の送信を受け、又は当該預貯金者若しくはその代理人等に当該ソフトウェアを使用して読み取りをさせた当該預貯金者の本人確認書類(本人特定事項の情報が記録されている半導体集積回路が組み込まれたものに限る。)に組み込まれた半導体集積回路に記録された当該情報の送信を受けるとともに、次に掲げる行為のいずれかを行う方法(法第三条第二項の申請等を行う者が次のイ又はロに規定する本人確認に係る預貯金者になりすましている疑いがある法第三条第二項の申請等又は当該確認が行われた際に本人特定事項を偽っていた疑いがある預貯金者(その代理人等が本人特定事項を偽っていた疑いがある預貯金者を含む。)による法第三条第二項の申請等を除く。) イ 他の特定事業者(犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第二条第二項に規定する特定事業者をいう。)が犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令(平成二十年政令第二十号)第七条第一項第一号イに掲げる取引若しくは同項第三号に定める取引又は法第三条第二項の申請等を行う際に当該預貯金者について本人確認を行い、当該本人確認に係る確認記録を保存し、かつ、当該預貯金者又はその代理人等から当該預貯金者しか知り得ない事項その他の当該預貯金者が当該確認記録に記録されている預貯金者と同一であることを示す事項の申告を受けることにより当該預貯金者が当該確認記録に記録されている預貯金者と同一であることを確認していることを確認すること。 ロ 当該預貯金者の預貯金口座(当該預貯金口座に係る犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第七条第一項第一号イに掲げる取引を行う際に当該預貯金者について本人確認を行い、かつ、当該確認に係る確認記録を保存しているものに限る。)に金銭の振込みを行うとともに、当該預貯金者又はその代理人等から当該振込みを特定するために必要な事項が記載された預貯金通帳の写し又はこれに準ずるものの送付を受けること。 八 預貯金者又はその代理人等から当該預貯金者の本人確認書類の送付を受け、又は当該預貯金者の本人確認書類(本人特定事項の情報が記録されている半導体集積回路が組み込まれたものに限る。)に組み込まれた半導体集積回路に記録された当該情報若しくは本人確認用画像情報(当該預貯金者又はその代理人等に金融機関が提供するソフトウェアを使用して撮影をさせた当該預貯金者の本人確認書類(次条第一号から第三号までに掲げるもののうち一を限り発行され、又は発給されたものに限る。)の画像情報であって、当該本人確認書類に記載されている本人特定事項及び当該本人確認書類の厚みその他の特徴を確認することができるものをいう。)の送信(当該本人確認用画像情報にあっては、当該ソフトウェアを使用した送信に限る。)を受けるとともに、当該本人確認書類に記載され、又は当該情報に記録されている当該預貯金者の住所に宛てて、申請等関係文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法 九 預貯金者又はその代理人等から当該預貯金者の現在の住所の記載がある本人確認書類のいずれか二の書類の写しの送付を受け、又は当該預貯金者の本人確認書類の写し及び当該預貯金者の現在の住所の記載がある補完書類(次項第三号に掲げる書類にあっては、当該預貯金者と同居する者のものを含み、当該本人確認書類に当該預貯金者の現在の住所の記載がないときは、当該補完書類及び他の補完書類(当該預貯金者のものに限る。)とする。)若しくはその写しの送付を受けるとともに、当該本人確認書類の写し又は当該補完書類若しくはその写しに記載されている当該預貯金者の住所(当該本人確認書類の写しに当該預貯金者の現在の住所の記載がない場合にあっては、当該補完書類又はその写しに記載されている当該預貯金者の住所)に宛てて、申請等関係文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法 十 預貯金者から、カード代替電磁的記録(番号利用法第二条第八項に規定するカード代替電磁的記録をいう。)を構成する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第四条の十第一項において同じ。)のうち、当該預貯金者の本人特定事項及び写真の情報が記録されているもの(以下「特定電磁的記録」という。)の送信(番号利用法第十八条の三第一項の認定を受けたプログラムを用いて行うものに限る。次号及び第四条の十一第一項第五号において同じ。)を受けるとともに、当該特定電磁的記録が当該送信を行った当該預貯金者のものであることの確認(番号利用法第十八条の四第一項の規定により提供されるプログラム又は同条第二項の認定を受けたプログラムを用いて行うものに限る。次号及び第四条の十一第一項第五号において同じ。)を行う方法 十一 その取扱いにおいて名宛人本人若しくは差出人の指定した名宛人に代わって受け取ることができる者に限り交付する郵便又はこれに準ずるもの(金融機関に代わって住所を確認し、写真付き本人確認書類の提示を受け、並びに第四条の十一第一項第一号、第三号(括弧書を除く。)及び第十四号に掲げる事項を当該金融機関に伝達する措置又は金融機関に代わって住所を確認し、特定電磁的記録の送信を受けるとともに、当該特定電磁的記録が当該送信を行った預貯金者のものであることの確認を行い、並びに同項第一号及び第五号に掲げる事項を当該金融機関に伝達する措置がとられているものに限る。)により、当該預貯金者に対して、申請等関係文書を送付する方法 十二 預貯金者から、電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号。以下「電子署名法」という。)第四条第一項の認定を受けた者が発行し、かつ、その認定に係る業務の用に供する電子証明書(当該預貯金者の本人特定事項の記録のあるものに限る。)及び当該電子証明書により確認される電子署名法第二条第一項に規定する電子署名が行われた法第三条第二項の申請等に関する情報の送信を受ける方法 十三 預貯金者から、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号。以下「公的個人認証法」という。)第三条第六項又は第十六条の二第六項の規定に基づき地方公共団体情報システム機構が発行した署名用電子証明書及び当該署名用電子証明書により確認される公的個人認証法第二条第一項に規定する電子署名が行われた法第三条第二項の申請等に関する情報の送信を受ける方法(金融機関が公的個人認証法第十七条第四項に規定する署名検証者である場合に限る。) 十四 預貯金者から、公的個人認証法第十七条第一項第五号に掲げる内閣総理大臣及び総務大臣の認定を受けた者であって、同条第四項に規定する署名検証者である者が発行し、かつ、当該認定を受けた者が行う特定認証業務(電子署名法第二条第三項に規定する特定認証業務をいう。)の用に供する電子証明書(当該預貯金者の本人特定事項の記録のあるものに限り、当該預貯金者に係る利用者(電子署名法第二条第二項に規定する利用者をいう。)の真偽の確認が、電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)第五条第一項各号に掲げる方法により行われて発行されるものに限る。)及び当該電子証明書により確認される電子署名法第二条第一項に規定する電子署名が行われた法第三条第二項の申請等に関する情報の送信を受ける方法 2 金融機関は、前項第一号から第八号まで又は第十号に掲げる方法(同項第三号に掲げる方法にあっては当該預貯金者の現在の住所が記載された次に掲げる書類のいずれか(本人確認書類を除き、有効期間又は有効期限のある第四号及び第五号に掲げるものにあっては金融機関が提示又は送付を受ける日において有効なものに、その他のものにあっては領収日付の押印又は発行年月日の記載があるもので、その日が金融機関が提示又は送付を受ける日前六月以内のものに限る。以下「補完書類」という。)の提示を受ける場合を、同項第四号に掲げる方法にあっては当該預貯金者の現在の住所が記載された補完書類又はその写しの送付を受ける場合を除く。)により本人確認を行う場合において、当該本人確認書類若しくはその写しに当該預貯金者の現在の住所の記載がないとき又は当該本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路若しくは特定電磁的記録に当該預貯金者の現在の住所の情報の記録がないときは、当該預貯金者又はその代理人等から、当該記載がある当該預貯金者の本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受けることにより、当該預貯金者の現在の住所を確認することができる。 この場合においては、同項の規定にかかわらず、同項第二号又は第八号に規定する申請等関係文書は、当該本人確認書類若しくは当該補完書類又はその写しに記載されている当該預貯金者の住所に宛てて送付するものとする。 一 国税又は地方税の領収証書又は納税証明書 二 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第七十四条第二項に規定する社会保険料の領収証書 三 公共料金(日本国内において供給される電気、ガス及び水道水その他これらに準ずるものに係る料金をいう。)の領収証書 四 前三号に掲げる書類のほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該預貯金者の氏名及び住所の記載があるもの(内閣総理大臣が指定するものを除く。) 五 日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、本人確認書類のうち次条に定めるものに準ずるもの(当該預貯金者の氏名及び住所の記載があるものに限る。) 3 金融機関は、第一項第二号、第八号又は第九号に掲げる方法により本人確認を行う場合においては、申請等関係文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付することに代えて、次に掲げる方法のいずれかによることができる。 一 当該金融機関の役職員が、当該本人確認書類又はその写しに記載されている当該預貯金者の住所に赴いて当該預貯金者に申請等関係文書を交付する方法(次号に規定する場合を除く。) 二 当該金融機関の役職員が、当該預貯金者の本人確認書類若しくは補完書類又はその写しに記載されている当該預貯金者の住所に赴いて当該預貯金者に申請等関係文書を交付する方法(当該本人確認書類若しくは補完書類又はその写しを用いて前項の規定により当該預貯金者の現在の住所を確認した場合に限る。)

この条文が引く先 12

引用 電子署名及び認証業務に関する法律 第2条 (定義) 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第2条 (定義) 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第17条 (署名検証者等に係る届出等) 引用 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令 第7条 (金融機関等の特定取引) 引用 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律 第3条 (登録) 引用 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則 第2条 (公的給付の支給等) 引用 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則 第3条 (登録の申請等) 引用 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則 第4条 (電子情報処理組織による申請又は届出) 引用 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則 第4の10条 (確認記録の作成方法) 引用 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則 第4の11条 (確認記録の記録事項) 引用 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則 第5条 (公的給付支給等口座登録簿の記録事項) 引用 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則 第7条 (登録に係る通知事項)