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公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律令和三年法律第三十八号

第3条(登録)

預貯金者は、公的給付の支給等に係る金銭の授受に利用することができる一の預貯金口座について、登録を受けることができる。 2 前項の登録を受けようとする者は、デジタル庁令で定めるところにより、内閣総理大臣に申請をしなければならない。 3 第一項の登録は、公的給付支給等口座登録簿に当該預貯金口座に係る次に掲げる事項を記録してするものとする。 この場合において、公的給付支給等口座登録簿は、その全部を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。第十二条第二項において同じ。)をもって調製するものとする。 一 金融機関及びその店舗の名称 二 預貯金の種別及び口座番号 三 名義人の氏名 四 名義人の個人番号(番号利用法第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。) 五 その他デジタル庁令で定める事項 4 内閣総理大臣は、第一項の登録をしたときは、デジタル庁令で定める方法により、同項の登録を受けた預貯金者(以下「公的給付支給等口座登録者」という。)に対し、その旨その他デジタル庁令で定める事項を通知しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 19

引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第1条 (法別表第一の総務省令で定める事務) 引用 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律 第5条 (行政機関の長等からの利用口座情報の提供による登録) 引用 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律 第5の2条 (行政機関の長等からの利用口座情報の提供による登録の特例) 引用 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律 第6条 (修正又は訂正) 引用 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律 第7条 (登録の抹消) 引用 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律 第8条 (委託) 引用 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律 第12条 (預金保険機構の業務の特例) 引用 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則 第3条 (登録の申請等) 引用 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則 第4条 (電子情報処理組織による申請又は届出) 引用 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則 第4の2条 (金融機関に対する申請書等の提出) 引用 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則 第4の3条 (金融機関による本人確認) 引用 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則 第4の4条 (本人確認の方法) 引用 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則 第4の7条 (代理人等の本人確認の方法) 引用 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則 第4の9条 (確認記録の保存) 引用 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則 第4の11条 (確認記録の記録事項) 引用 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則 第5条 (公的給付支給等口座登録簿の記録事項) 引用 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則 第6条 (第三条に係る通知の方法) 引用 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則 第7条 (登録に係る通知事項) 引用 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則 第11条 (法第五条第一項及び第五条の二第一項の規定による提供方法)