公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律令和三年法律第三十八号
第7条(登録の抹消)
公的給付支給等口座登録者は、デジタル庁令で定めるところにより、内閣総理大臣に対し、第三条第一項の登録の抹消の申請をすることができる。
2 内閣総理大臣は、次に掲げるときは、公的給付支給等口座登録者について、第三条第一項の登録を抹消しなければならない。 一 当該公的給付支給等口座登録者が前項の申請をしたとき。 二 当該公的給付支給等口座登録者に係る預貯金口座について、公的給付の支給等に係る金銭の授受に利用することができないことを知ったとき。 三 当該公的給付支給等口座登録者が死亡したことを知ったとき。
3 内閣総理大臣は、前項(第三号を除く。)の規定により第三条第一項の登録を抹消したときは、デジタル庁令で定める方法により、公的給付支給等口座登録者に対し、その旨を通知しなければならない。