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公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律令和三年法律第三十八号

第12条(預金保険機構の業務の特例)

預金保険機構は、預金保険法第三十四条に規定する業務のほか、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う。 一 内閣総理大臣の委託を受けて、内閣総理大臣と第八条第一項の規定による委託を受けた金融機関との連絡を行うこと。 二 内閣総理大臣の委託を受けて、第三条第二項の申請、第四条第二項の申請、第六条第一項の規定による届出又は第七条第一項の申請(前号に規定する金融機関が受付に関する事務を行ったものに限る。)をした者の個人番号の確認を行うこと。 三 前二号の業務に附帯する業務を行うこと。 2 預金保険機構は、内閣府令・デジタル庁令・財務省令で定めるところにより、前項の規定による業務を電子情報処理組織(預金保険機構の使用に係る電子計算機(磁気ディスク及び入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と内閣総理大臣又は前項第一号に規定する金融機関の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)によって取り扱うものとする。