HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律令和三年法律第三十八号

第13条(預金保険法の適用)

この法律により預金保険機構の業務が行われる場合には、この法律の規定によるほか、預金保険法を適用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 第十五条第五号 事項 事項(公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号。以下「口座登録法」という。)第十二条第一項の規定による業務に係るものを除く。) 第四十四条、第四十五条第二項、第四十六条第一項及び第百五十二条第一号 法律 法律又は口座登録法 第五十一条第二項 業務を 業務及び口座登録法第十二条第一項の規定による業務を 第百三十九条第一項 権限 権限(口座登録法第十三条の規定により適用する第三十六条第一項及び口座登録法第十三条の規定により読み替えて適用する第四十五条第二項の規定による権限にあつては、デジタル庁の所掌に係るものを除く。) 第百五十二条第三号 業務以外 業務及び口座登録法第十二条第一項の規定による業務以外

この条文を準用・引用する条文 0

なし