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公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律令和三年法律第三十八号

第6条(修正又は訂正)

公的給付支給等口座登録者は、第三条第三項各号に掲げる事項に変更があったとき又は誤りがあったときは、デジタル庁令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 2 内閣総理大臣は、公的給付支給等口座登録者について、第三条第三項各号に掲げる事項に変更があったこと又は誤りがあったことを知ったとき(前項の規定による届出があったときを含む。)は、公的給付支給等口座登録簿の記録の修正又は訂正をしなければならない。 3 内閣総理大臣は、前項の記録の修正又は訂正をしたときは、デジタル庁令で定める方法により、公的給付支給等口座登録者に対し、その旨を通知しなければならない。