公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律令和三年法律第三十八号
第8条(委託)
内閣総理大臣は、第三条第二項の申請、第四条第二項の申請、第六条第一項の規定による届出又は前条第一項の申請の受付に関する事務の一部を金融機関に委託するものとする。
2 金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該事務を行うことができる。
3 第一項の規定による委託を受けた金融機関の役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、その委託を受けた事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。