公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則令和三年デジタル庁令第十号
第4の2条(金融機関に対する申請書等の提出)
第三条に規定するもののほか、預貯金者は、法第三条第二項の申請等について、法第八条の規定に基づき内閣総理大臣の委託を受けた金融機関に、第三条第二項各号に掲げる事項を記載した申請書又は届出書(以下「申請書等」という。)を書面又は電子情報処理組織を使用する方法により提出して行うことができる。
2 前項の申請書等の提出を受けた金融機関は、法第十二条第二項に規定する電子情報処理組織を使用して、当該申請書等に記載された事項を内閣総理大臣に通知するものとする。