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公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則令和三年デジタル庁令第十号

第3条(登録の申請等)

法第三条第二項、第四条第二項及び第七条第一項の申請並びに法第六条第一項の規定による届出(以下「法第三条第二項の申請等」という。)は、内閣総理大臣の使用に係る電子計算機と当該法第三条第二項の申請等を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用することにより行うものとする。 2 前項の法第三条第二項の申請等を行う者は、次に掲げる事項を当該法第三条第二項の申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力して、申請又は届出を行うものとする。 一 法第三条第三項第一号から第四号までに掲げる事項 二 氏名、住所及び生年月日 三 電話番号、電子メールアドレス、居所その他の連絡先に係る情報