公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律令和三年法律第三十八号
第4条(変更の登録)
公的給付支給等口座登録者は、当該登録に係る預貯金口座以外の一の預貯金口座であって公的給付の支給等に係る金銭の授受に利用することができるものについて、変更の登録を受けることができる。
2 前項の変更の登録を受けようとする公的給付支給等口座登録者は、デジタル庁令で定めるところにより、内閣総理大臣に申請をしなければならない。
3 第一項の変更の登録は、当該預貯金口座に係る前条第三項第一号から第三号までに掲げる事項について、公的給付支給等口座登録簿の記録を修正してするものとする。
4 内閣総理大臣は、第一項の変更の登録をしたときは、デジタル庁令で定める方法により、公的給付支給等口座登録者に対し、その旨その他デジタル庁令で定める事項を通知しなければならない。