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公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則令和三年デジタル庁令第十号

第8条(変更の登録に係る通知事項)

法第四条第四項のデジタル庁令で定める事項は、前条各号に掲げる事項とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし