公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則令和三年デジタル庁令第十号
第4の7条(代理人等の本人確認の方法)
代理人等の本人確認の方法については、第四条の四第一項及び第二項の規定を準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第四条の四第一項第一号 預貯金者又はその代理人等から当該預貯金者 代理人等から当該代理人等 提示(同条第二号に掲げる書類(一を限り発行され、又は発給されたものを除く。次号及び第三号において同じ。)の代理人等からの提示を除く。) 提示 第四条の四第一項第二号 預貯金者又はその代理人等 代理人等 当該預貯金者の本人確認書類 当該代理人等の本人確認書類 次条第一号 次条第一号及び第二号 提示(同条第二号に掲げる書類の提示にあっては、当該書類の代理人等からの提示に限る。) 提示 当該預貯金者の住所 当該代理人等の住所 第四条の四第一項第三号 預貯金者又はその代理人等 代理人等 当該預貯金者の 当該代理人等の 第二号、第四号 第四号 提示(同条第二号に掲げる書類の提示にあっては、当該書類の代理人等からの提示に限る。) 提示 第四条の四第一項第四号から第六号及び第八号 預貯金者又はその代理人等 代理人等 当該預貯金者の 当該代理人等の 第四条の四第一項第七号 預貯金者又はその代理人等 代理人等 当該預貯金者の 当該代理人等の 当該預貯金者若しくはその代理人等 当該代理人等 預貯金者に 代理人等に 預貯金者( 代理人等( 預貯金者を 代理人等を 当該預貯金者しか 当該代理人等しか 当該預貯金者が 当該代理人等が 預貯金者と 代理人等と 第四条の四第一項第九号 預貯金者又はその代理人等 代理人等 当該預貯金者の 当該代理人等の 当該預貯金者と 当該代理人等と 第四条の四第一項第十号から第十四号まで 預貯金者 代理人等 第四条の四第二項各号列記以外の部分 預貯金者の 代理人等の 当該預貯金者又はその代理人等 当該代理人等 第四条の四第二項第四号 当該預貯金者の 当該代理人等の 第四条の四第二項第五号 当該預貯金者の氏名及び住所 当該代理人等の氏名及び住所
2 金融機関は、第一項の規定により読み替えて準用する第四条の四第一項第二号、第八号又は第九号に掲げる方法により本人確認を行う場合においては、申請等関係文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付することに代えて、次に掲げる方法のいずれかによることができる。 一 当該金融機関の役職員が、当該本人確認書類又はその写しに記載されている当該代理人等の住所に赴いて当該代理人等に申請等関係文書を交付する方法(次号に規定する場合を除く。) 二 当該金融機関の役職員が、当該代理人等の本人確認書類若しくは補完書類又はその写しに記載されている当該代理人等の住所に赴いて当該代理人等に申請等関係文書を交付する方法(当該本人確認書類若しくは補完書類又はその写しを用いて前項の規定により読み替えて準用する第四条の四第二項の規定により当該代理人等の現在の住所を確認した場合に限る。)
3 第一項の代理人等は、次の各号のいずれかに該当することにより当該預貯金者のために法第三条第二項の申請等の任に当たっていると認められる者に限る。 一 当該代理人等が、当該預貯金者の同居の親族又は法定代理人であること。 二 当該代理人等が、当該預貯金者が作成した委任状その他の当該代理人等が当該預貯金者のために当該法第三条第二項の申請等の任に当たっていることを証する書面を有していること。 三 当該預貯金者に電話をかけることその他これに類する方法により当該代理人等が当該預貯金者のために当該法第三条第二項の申請等の任に当たっていることが確認できること。 四 第一号から第三号までに掲げるもののほか、金融機関が当該預貯金者と当該代理人等との関係を認識していることその他の理由により当該代理人等が当該預貯金者のために当該法第三条第二項の申請等の任に当たっていることが明らかであること。