公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則令和三年デジタル庁令第十号 第4の9条(確認記録の保存) 金融機関は、確認記録を、法第三条第二項の申請等を受けた日から、六箇月間保存するものとする。