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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則平成十五年総務省令第百二十号

第26条(特定認証業務におけるその他の業務の方法)

令第八条第三号に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 一 認定申請者の役員若しくは法第十七条第一項第五号に規定する特定認証業務を統括する者のうちに、法の規定若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項の規定を除く。第二十八条第一号において同じ。)若しくはこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。同号において同じ。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者がないこと。 二 法第十七条第三項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。 三 利用申込者(令第八条第二号に規定する利用申込者をいう。)に対し、書類の交付その他の適切な方法により、電子署名の実施の方法及び認定申請者が行う特定認証業務の利用に関する重要な事項について説明を行うこと。 四 利用者署名符号(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則第六条第三号に規定する利用者署名符号をいう。以下同じ。)を認定申請者が作成する場合においては、当該利用者署名符号を安全かつ確実に利用者(電子署名及び認証業務に関する法律第二条第二項に規定する利用者をいう。以下この条において同じ。)に渡すことができる方法により交付し、又は送付し、かつ、当該利用者署名符号及びその複製を直ちに消去すること。 五 利用者署名符号を利用者が作成する場合において、当該利用者署名符号に対応する利用者署名検証符号(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則第四条第一号に規定する利用者署名検証符号をいう。以下この号及び第七号ニにおいて同じ。)を認定申請者が電気通信回線を通じて受信する方法によるときは、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げるものであること。 イ 当該利用者から電子署名が行われた情報が送信される場合であって、当該利用者となるための申込み(令第八条第二号に規定する利用者となるための申込みをいう。第十五号及び第八十二条第二号において同じ。)の際に当該利用者署名検証符号を認定申請者に電気通信回線を通じて送信する場合 当該電子署名により当該利用者の真偽の確認を行うこと。 ロ イに該当しない場合 あらかじめ、利用者識別符号(認定認証事業者(電子署名及び認証業務に関する法律第八条に規定する認定認証事業者をいう。)において、一回に限り利用者の識別に用いる符号であって、容易に推測されないように作成されたものをいう。)を安全かつ確実に当該利用者に渡すことができる方法により交付し、又は送付し、かつ、当該利用者の識別に用いるまでの間、当該利用者以外の者が知り得ないようにすること。 六 電子証明書の有効期間は、五年を超えないものであること。 七 電子証明書には、次の事項が記録されていること。 イ 当該電子証明書の発行者の名称及び発行番号 ロ 当該電子証明書の発行日及び有効期間の満了する日 ハ 当該電子証明書の利用者の氏名 ニ 当該電子証明書に係る利用者署名検証符号及び当該利用者署名検証符号に係るアルゴリズムの識別子 八 電子証明書には、その発行者を確認するための措置であって、電子署名及び認証業務に関する法律施行規則第二条の基準に適合するものが講じられていること。 九 認証業務に関し、利用者その他の者が認定申請者が行う特定認証業務と他の業務を誤認することを防止するための適切な措置を講じていること。 十 署名検証者(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則第六条第九号に規定する署名検証者をいう。第十二号において同じ。)が電子証明書の発行者を確認するために用いる符号その他必要な情報を容易に入手することができるようにすること。 十一 電子証明書の有効期間内において、利用者から電子証明書の失効の請求があったとき又は電子証明書に記録された事項に事実と異なるものが発見されたときは、遅滞なく当該電子証明書の失効の年月日その他の失効に関する情報を電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。第十四号及び第八十二条において同じ。)により記録すること。 十二 電子証明書の有効期間内において、署名検証者からの求めに応じ自動的に送信する方法その他の方法により、署名検証者が前号の失効に関する情報を容易に確認することができるようにすること。 十三 第十一号の規定により電子証明書の失効に関する情報を記録した場合においては、遅滞なく当該電子証明書の利用者にその旨を通知すること。 十四 認定申請者の連絡先、業務の提供条件その他の特定認証業務の実施に関する規程を適切に定め、当該規程を電磁的方法により記録し、利用者その他の者からの求めに応じ自動的に送信する方法その他の方法により、利用者その他の者が当該規程を容易に閲覧できるようにすること。 十五 電子証明書に利用者として記録されている者から、権利又は利益を侵害され、又は侵害されるおそれがあるとの申出があった場合においては、その求めに応じ、遅滞なく当該電子証明書に係る利用者に関する利用者となるための申込みに係る情報(当該情報について行われた電子署名に係る電磁的記録を含む。)及び当該利用者から通知された当該利用者に係る電子証明書(これらに附帯する情報を含む。)を当該申出を行った者に開示すること。 十六 次の事項を明確かつ適切に定め、かつ、当該事項に基づいて業務を適切に実施すること。 イ 業務の手順 ロ 業務に従事する者の責任及び権限並びに指揮命令系統 ハ 業務の一部を他に委託(二以上の段階にわたる委託を含む。以下第二十九条を除き同じ。)をする場合においては、委託を行う業務の範囲及び内容並びに受託者による当該業務の実施の状況を管理する方法その他の当該業務の適切な実施を確保するための方法 ニ 業務の監査に関する事項 ホ 業務に係る技術に関し充分な知識及び経験を有する者の配置 ヘ 利用者の真偽の確認に際して知り得た情報の目的外利用の禁止及び業務に係る帳簿書類の記載内容の漏えい、滅失又は毀損の防止のために必要な措置 ト 危機管理に関する事項 十七 認証業務用設備により行われる業務の重要度に応じて、当該認証業務用設備が設置された室への立入り及びその操作に関する許諾並びに当該許諾に係る識別符号の管理が適切に行われていること。 十八 複数の者による発行者署名符号の作成及び管理その他当該発行者署名符号の漏えいを防止するために必要な措置が講じられていること。