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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則平成十五年総務省令第百二十号

第28の3条(変更の認定)

第二十四条の二十から第二十六条までの規定は、法第十七条第一項第五号の認定を受けた者に係る令第九条の二第一項の変更の認定について、第二十六条の二から第二十八条までの規定は、法第十七条第一項第六号の認定を受けた者に係る令第九条の二第一項の変更の認定について、それぞれ準用する。

この条文が引く先 8

準用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令 第9の2条 (変更の認定等) 準用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第26の2条 (法第十七条第一項第六号に規定する確認を行う者に係る認定の申請の際の提出書類) 準用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第27条 (電子署名又は電子利用者証明の確認の用に供する設備の基準) 準用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第28条 (電子署名又は電子利用者証明の確認に係るその他の業務の方法) 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第17条 (署名検証者等に係る届出等) 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第24の20条 (特定認証業務を行う者に係る認定の申請の際に提出する書類) 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第25条 (特定認証業務の用に供する設備の基準) 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第26条 (特定認証業務におけるその他の業務の方法)

この条文を準用・引用する条文 0

なし