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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則平成十五年総務省令第百二十号

第26の2条(法第十七条第一項第六号に規定する確認を行う者に係る認定の申請の際の提出書類)

令第八条の二に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げるとおりとする。 一 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの 二 申請に係る業務の用に供する設備が次条各号に掲げる認定の基準に適合していることを説明した書類 三 申請に係る業務の方法が第二十八条各号に掲げる認定の基準に適合していることを説明した書類