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電子署名及び認証業務に関する法律平成十二年法律第百二号

第8条(承継)

第四条第一項の認定を受けた者(以下「認定認証事業者」という。)がその認定に係る業務を行う事業の全部を譲渡し、又は認定認証事業者について相続、合併若しくは分割(その認定に係る業務を行う事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において同じ。)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その認定認証事業者の地位を承継する。 ただし、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人が第五条各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

この条文を準用・引用する条文 16

準用 電子署名及び認証業務に関する法律 第15条 (認定) 引用 戸籍法施行規則 第79の3条 引用 地方税法施行規則 第24の39条 (書面等地方税関係申告等及び書面等以外地方税関係申告等) 引用 商業登記規則 第102条 (登記申請の方法) 引用 戸籍の附票の写し又は戸籍の附票の除票の写しの交付に関する省令 第11条 (情報通信技術活用法の適用) 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第17条 (署名検証者等に係る届出等) 引用 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第4条 (電子情報処理組織による申請等) 引用 総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第2条 (定義) 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第26条 (特定認証業務におけるその他の業務の方法) 引用 財務省関係法令の情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第2条 (定義) 引用 関係行政機関が所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第2条 (定義) 引用 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則 第1条 (用語) 引用 個人情報保護委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第2条 (定義) 引用 原子力規制委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第2条 (定義) 引用 カジノ管理委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第4条 (電子情報処理組織による申請等) 引用 公害等調整委員会関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第2条 (定義)