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戸籍法施行規則昭和二十二年司法省令第九十四号

第79の3条

前条第一項の交付の請求、同条第二項の届出等又は同条第三項の戸籍電子証明書提供用識別符号等の発行等の請求をする者は、戸籍法又はこの省令の規定により交付の請求書、届書若しくは申請書又は発行等の請求書に記載すべきこととされている事項に係る情報を戸籍法第百十八条第一項の電子情報処理組織に送信しなければならない。 この場合において、戸籍法又はこの省令の規定により交付の請求、届出等又は発行等の請求の際に添付し、又は提出すべきこととされている書面等(以下「添付書面等」という。)があるときは、当該添付書面等に代わるべき情報を併せて送信しなければならない。 前項に規定する者は、同項の規定により送信する情報に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を行わなければならない。 証人を必要とする事件の届出については、当該証人も、前項前段の情報に電子署名を行わなければならない。 第一項後段に規定する添付書面等に代わるべき情報は、作成者(認証を要するものについては、作成者及び認証者。以下この項において同じ。)による電子署名が行われたものでなければならない。 ただし、当該情報に係る添付書面等において、作成者の署名又は押印を要しないものについては、この限りでない。 前三項の規定により電子署名が行われた情報を送信するとき(次項に規定する場合を除く。)は、当該電子署名に係る電子証明書(当該電子署名を行つた者を確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明するために作成された電磁的記録をいう。以下同じ。)であつて次の各号のいずれかに該当するものを併せて送信しなければならない。 一 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項の規定に基づき作成されたもの 二 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及び第三項(これらの規定を他の法律の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき作成されたもの 三 官庁又は公署が電子署名を行つた情報を送信する場合にあつては、官庁又は公署が作成した電子証明書であつて、市町村長の使用に係る電子計算機から当該電子署名を行つた者を確認することができるもの 四 その他市町村長の使用に係る電子計算機から当該電子署名を行つた者を確認することができるものであつて、前三号に掲げるものに準ずるものとして市町村長が定めるもの 前条第一項の規定により戸籍法第十条の二第三項から第五項までの請求をする場合において、当該請求をする者が第一項から第三項までの規定により当該請求をする者の電子署名が行われた情報を送信するときは、当該電子署名に係る電子証明書であつて次の各号のいずれかに該当するものを併せて送信しなければならない。 一 前項第二号の電子証明書 二 電子署名及び認証業務に関する法律第八条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)第四条第一号に規定する電子証明書をいう。)その他の電子証明書であつて、市町村長の使用に係る電子計算機から電子署名を行つた者を確認することができるものとして法務大臣の定めるもの

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なし