戸籍法施行規則昭和二十二年司法省令第九十四号 第2条 戸籍が数葉に渉るときは、市町村長は、職印で毎葉のつづり目に契印をし、かつ、その毎葉に丁数を記入しなければならない。 戸籍用紙の一部分を用い尽したときは、掛紙をすることができる。 この場合には、市町村長は、職印で掛紙と本紙とに契印をしなければならない。