戸籍法施行規則昭和二十二年司法省令第九十四号 第4条 戸籍簿には、附録第二号様式による表紙をつけなければならない。 戸籍簿は、これを分冊することができる。 この場合には、その表紙に番号を記載し、地区によつて分冊したときは、その地区の名称をも記載しなければならない。