HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
電子署名及び認証業務に関する法律平成十二年法律第百二号

第4条(認定)

特定認証業務を行おうとする者は、主務大臣の認定を受けることができる。 2 前項の認定を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 申請に係る業務の用に供する設備の概要 三 申請に係る業務の実施の方法 3 主務大臣は、第一項の認定をしたときは、その旨を公示しなければならない。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 15

準用 電子署名及び認証業務に関する法律 第15条 (認定) 準用 電子署名及び認証業務に関する法律 第17条 (指定調査機関による調査) 準用 電子署名及び認証業務に関する法律 第31条 (承認調査機関の承認等) 準用 電子署名及び認証業務に関する法律 第36条 (手数料) 準用 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則 第15条 (公示) 引用 電子署名及び認証業務に関する法律 第6条 (認定の基準) 引用 電子署名及び認証業務に関する法律 第7条 (認定の更新) 引用 電子署名及び認証業務に関する法律 第8条 (承継) 引用 電子署名及び認証業務に関する法律 第9条 (変更の認定等) 引用 電子署名及び認証業務に関する法律 第14条 (認定の取消し) 引用 電子署名及び認証業務に関する法律 第44条 引用 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則 第3条 (認定の申請) 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第38の2条 (特定利用者証明検証者による利用者証明利用者本人が電子利用者証明を行ったことの確認) 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令 第15の3条 (受領した署名用電子証明書失効情報等の消去等) 引用 国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第4条 (申請等の手続)