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電子署名及び認証業務に関する法律施行規則平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号

第15条(公示)

法第四条第三項(法第九条第三項(法第十五条第二項において準用する場合を含む。)及び法第十五条第二項において準用する場合を含む。)、法第十条第二項(法第十五条第二項において準用する場合を含む。)、法第十四条第二項及び法第十六条第二項の公示は、官報で告示することによって行う。

この条文を準用・引用する条文 0

なし