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電子署名及び認証業務に関する法律平成十二年法律第百二号

第10条(廃止の届出)

認定認証事業者は、その認定に係る業務を廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 2 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。

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なし