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電子署名及び認証業務に関する法律施行規則平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号

第11条(廃止の届出)

認定認証事業者は、法第十条第一項に規定する届出をするときは、様式第四による届出書を主務大臣に提出しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし